かめや釣具

安全確保等について

 

ライフジャケットについて

遊漁の場合

国土交通省認可の桜マーク(TypeA)のついたライフジャケットを必ずご着用ください。
もしライフジャケットをお持ちでない場合は、ご予約時にお伝え下さい。
無料で貸出しております。

磯釣りの場合

磯場でのケガを防ぐためにも必ず着用ください。


                                                        遊 漁 船 業 者 登 録 票

氏名又は名称         かめや釣具株式会社 マリン事業部

登録番号           広島県知事 第0041号

登録の有効期間        令和 6年 8月12日 から 令和10年 8月11日 まで

営業所の所在地        広島県広島市西区商工センター1-1-15

遊漁船の名称         タートルⅠ、タートルⅢ、タートルⅤ

遊漁船業務主任者の氏名  岡田 道男〔タートルⅠ・Ⅴ〕 城内 辰享〔タートルⅢ〕 近藤 正一〔各船補助要員〕

               タートルⅠ 令和 5年 9月18日 から 令和 6年 9月17日 まで

損害賠償措置の保険期間   タートルⅢ 令和 5年 9月18日 から 令和 6年 9月17日 まで

                  タートルⅤ 令和 5年 9月18日 から 令和 6年 9月17日 まで     

                                                                             安全運航に関する表記

▽救命胴衣の数

Ⅰ号:救命胴衣21着 + 自動膨張タイプ数着 + 子供用数着
Ⅲ号:救命胴衣14着 + 自動膨張タイプ数着 + 子供用数着
Ⅴ号:救命胴衣15着 + 自動膨張タイプ数着 + 子供用数着

▽陸上との間で常時通信できる無線設備

携帯電話 Ⅰ/Ⅴ号船長(オカダ) TEL.090-3173-4808
     Ⅲ号船長(ジョウナイ) TEL.080-2916-1804

▽直近に受けた船舶検査の時期

Ⅰ号:令和5年 8月24日
Ⅲ号:令和5年11月 2日
Ⅴ号:令和4年 1月20日

▽損害賠償保険に関する内容

Ⅰ号:一名様当たり3000万円
Ⅲ号:一名様当たり1億円
Ⅴ号:一名様当たり1億円

 

                  安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

 航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下の

とおり行動します。

○一般的事項

・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に

 案内しません。

・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な

 見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで

 十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。

・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に

 対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します

・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は

 持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に

 適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。

・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。

・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。

・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、

 浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、

 特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる

 航路、避険線等の設定を行います。

・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した

 航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。

・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の

 悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内に

 おいても利用者に救命胴衣を着用させます。

○船釣りをする場合

・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

○瀬渡しをする場合

・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。

・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の

 性能を有する救命胴衣を着用させます。

・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が

 遊漁船に乗船していることを確認します。

 

 

 

 

                     出航中止基準及び帰航基準 単独の判断

出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を

中止します。

・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中

出航地の波高 1.8 m以上

出航地の風速 15 m以上

出航地の視程 200 m未満

・落雷のおそれがあるとき

・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき

・その他

 (   船長が危険と判断した時   )

  
 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することと
します。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
・利用者に急病人やケガ人が出たとき
 漁場における波高 1.8 m以上
 漁場における風速 15 m以上
 漁場における視程 200 m未満
・落雷のおそれがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
・その他(   船長が危険と判断した時   )
 
 
 
 

                 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所

  出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。

    案内する漁場の位置          避難する港

     広島湾全域              丹那港

     館場-斎島              大迫港

     屋代島-平郡             佐連港

     八島-上関              室津港

     水無瀬周辺              沖家室

     祝島周辺               祝島港

     由利島-青島             油宇港

     長浜~佐田岬             長浜港、三机港

     松山~北条沖             興居島

     芸予諸島一帯             大長港

     今治周辺               波方港

 

     上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。

 

瀬渡し(磯、筏、防波堤等渡し)の業務を行う場合

磯等と遊漁船との間の連絡方法

携帯電話

 

津波警報、注意報が発令された場合の対応

 早急に利用者の安否確認を行い、直ちに回収に向かう  

 

 

 

                           情報を収集すべき事項

(1)利用者の安全の確保に必要な情報

出航地における波高、風速、視程

出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報

水路通報、気象・津波・海上警報等の情報

乗船する利用者数

 (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)

法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協

議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報

立入禁止区域に関する情報

(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報

法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する

漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び

漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を

管轄している都道府県知事が提供している情報

漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄

する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供して

いる情報

法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協

議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用

に関する情報





                       安全の確保のため周知すべき内容及び方法

周知の方法

 HPに掲示〔このページ〕

 遊漁船に周知内容を掲示する。


周知する内容

○一般的事項

・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に

 従うこと

・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと

・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺

 が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること

・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと

・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法

・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法

・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力

・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、

 又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が

 定める要件に適合するもの)を着用すること



○瀬渡しの場合

・瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要件と同等

 以上の性能を有する救命胴衣を着用すること

・磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法



漁場において口頭で説明する。

○一般的事項

・案内する漁場において注意すべき事項


○瀬渡しの場合

・磯等からの帰航時間

・磯等で天候が急変した場合における避難場所

・安全管理の手法(定期巡回、携帯電話等での連絡)

・船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項